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優良運転者もゾクゾク捕まる |
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豊中警察'04.7.14取り締まり現場写真 |
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本件について「取締りがおかしい」として否認した結果、検察庁は'05.2.24「不起訴」と判断しました。 |
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不祥事が続出し、警察に対する信頼失墜が著しい。中には立派な警官もいるだろうが |
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筆者の免許証 |
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これらの取締り態度は、「ノルマ主義による犯罪偽造200件以上(兵庫県警)」('04.6.30新聞各紙)と通じる。 |
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取締り者:大阪府・豊中警察署 某巡査部長ほか |
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「違反を無くす」のが目的であるべきなのに、「違反が無いと困る」体制になっている。 |
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筆者:ゴールド免許・優良運転者表彰。→ |
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大阪府 豊中市道 吹田箕面線(通称千里山手通り) |
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道路改善、標識改善指摘・まちづくり提言多数。 |
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千里中央筋北詰。千里山手通りとのT字路。 |
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http://www.yamane-e.com/omp.htm |
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最高制限速度標識(看板)は |
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私たち:道路行政や警察の有り方に問題意識を持ちつつ監視し、 |
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千里中央筋(左手)から来て左折すると全く見えない。 |
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市民の立場から改善を考える有志。(賛同者募集中) |
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(新御堂筋までの約1キロで標識はここだけ) |
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mailto:omp@yamane-e.com |
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西向け道路の停止線(標識の正面)から見ても |
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なお、50年間無事故無違反の特別優良運転者も |
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この通り。(標識の30数メートル手前(東側)から撮影) |
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ここで捕まっている。 |
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信号機の背後の制限速度標識(看板)は樹木で |
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優良運転者が次々速度違反に陥るには、理由がある。 |
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隠れて全く見えない。 |
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「検挙のための検挙」をしているからである。 |
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→告知・警告の欠如・保守怠慢 |
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同交差点西南角付近の車道から撮影。 |
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標識の設置のありかたについて→ |
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12訂版執務資料道路交通法解説を引用します。 |
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(標識の約10メートル手前) |
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ここでも標識は樹木で見えない。 |
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執務資料90ページ |
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(信号機の奥の木の背後に輪郭がわかるだろうか) |
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「公安委員会の行う道路通行の禁止、制限はその処分の内容を表示する有効適切な道路標識等を設置して行わなければ法的効力を生じないことになる(昭三七・四・二〇最高裁)。」 |
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実際はこんなに上を向いて運転できない。 |
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これ以上進むと完全に視野から外れる。 |
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執務資料93ページ |
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つまり、 |
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通常の走行において、この標識はずっと見えない。 |
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「エ 昭四一・四・十五 最高裁 |
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道路標識は、ただ見え見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者に、いかなる通行を規制しているのかが容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもない。しかるに本件道路標識は、本件 |
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一方通行路の入り口から、約四.七メートルも入った場所に設置されているばかりでなく、駐車禁止の道路標識の背後に一部重なり合うようにして設置されていたことが明らかであるから、適法かつ有効になされているものということは |
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できないので、なんら過失による車両等の通行禁止、制限違反の罪は成立しないものというべきである。」 |
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「ア 昭三四・七・三〇 田川簡裁 |
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標識の手前。車道から撮影。 |
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相当距離の道路における速度を制限するにあたり、その両端に所定の道路標識を設置したのみであれば、該道路の中間にある横道からその道路に入った運転者は、道路標識を認めることができない。又常に自動車の進路前方を横 |
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車道を普通に走行する限り、 |
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断する歩行者があることを予測しうる交差点においては、運転者は歩行者の動静に注意力を集中する結果往々道路標識を見落とすこともある。このような場合に所定の道路標識を設置したのみで万事終われりとするが如きは、関係者 |
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標識は視界から外れるまで見えることは無い。 |
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に速度制限道路であることの認識を与える手段としては甚だ徹底を欠くものである。」 |
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以上何れも平成16年7月14日当日撮影。 |
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「イ 昭四一・七・八 高知簡裁 |
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車両の速度規制にあっては、規制さるべき対象が、速度を以ってその第一義的な機能とする自動車等であるところから、進行中の車上より前方を一見して、道路上いかなる行政処分がいかに行われているかという事実を、素早くしか |
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も容易に認識しうるよう設置しなければならないのである。 |
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それゆえ一定の時間的ゆとりを以って慎重に判断しなければ認識することができないような設置方法は到底許されない。」 |
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執務資料95ページ |
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「ア 昭三七・九・二九 下関簡裁 |
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この道路は、ほとんどの車が通常50km/h以上で走行しており、 |
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他の道路から駐車禁止区間である道路に入ったところ、その附近から駐車した場所までには、全く駐車禁止の標識がなく、一五〇メートル前方に一個、入ったところの後方に一個の標識があり、さらに反対側の路端に反対方向を向 |
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この日以前は、取り締まりが行われた形跡(現認・情報)は無かった。(地元情報) |
いた標識があっただけという場合、前方一五〇メートルの標識および後方のもの、反対側のものはいずれも本件駐車に対し到底有効な標識と解することはできない。」 |
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「イ 昭三八・四・一四 昭和簡裁 |
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公安委員会が駐車を禁止した場所である全長50メートルの区間の前面にも、現実に駐車した場所の手前にも標識が全くなく、単にその場所から交差点を1つ隔てた三〇メートル前方の左側路端に解除の補助板を付した駐車禁止の |
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標識が一個だけ設置されていたという場合は、その標識が有効であるということはできない。」 |
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なお、木を剪定していたら見えたであろう標識は、 |
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設置位地の寸前で見上げてやっと見えるが、 |
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執務資料91ページ |
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運転中はこの表示を見るのは不可能。 |
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しかも、標識自体も古く、褪色して薄く読みづらくなっている。 |
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→告知・警告の保守怠慢 |
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「3 道路標識等は適法かつ客観的に認知できるものであること。 |
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車道脇、木を避けて見上げて撮影。 |
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7月14日指摘した後も、2ヶ月以上した現在まで樹木を放置したままで、さらに取締りを再々実施。 |
道路標識等は、この法律及び標識令に定めるところによって適法に設置されなければならないことはもちろんであるが、その設置のしかたが歩行者や運転者等に客観的に認知できる、すなわち「分かりやすく」、「見やすい場所」に必 |
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8月24日には大阪府警本部の「標識・表示BOX」へもメールで再指摘。 |
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要な数を設置することが必要であり、設置後においてもその維持管理について十分配意して常に正常な状態に保つようにしなければ法律上有効な道路標識等ということはできないと解される」 |
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この標識を根拠に取締りを行っており、ここからの距離を計測していた。 |
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その際、気づかないはずが無い。 |
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執務資料100ページ |
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つまり、標識が見えないのを知りながら、暴走族ではない、一般人の検挙を |
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企てたと見做される。実際、捕まっているのは営業車と近隣住民がほとんど。 |
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「昭四六・六法改正で標識表示主義を採用した。 |
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なお、平成16年7月14日に指摘した後も、標識が木で隠れたまま |
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標識表示主義とは、交通の規制は原則として、道路標識等によって行い道路標識等がない場合に限って、法定の規制が働くという考え方をいう。」 |
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数回の速度違反取締りを行っている。 |
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日中は道路標示も光の反射で見にくい。 |
左側の歩道には途切れなく柵が有り |
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加えて、前の車で隠れる。 |
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また右手は誰も行かない山地(緑地帯)のため |
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歩行者の横断は無い |
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→速度制限の妥当性は? |
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元々、この千里ニュータウンの外周道路は、 |
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「歩車分離」の原則で、「安心して車を走らせ |
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←歩車分離思想による設計で、急ぎたい車や通過交通が、 |
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られるため」に作られた道路である。 |
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この道路を走って住区内に入らないため、住区内は安心して歩ける。 |
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→ここでの取締りが頻繁になれば、外周道路本来の役割を果たせなくなり、 |
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高速車や通過車両が検挙を避けて「抜け道」として住区内に入ってくる |
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ことは容易に想像できる。 |
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取り返しのつかない事態になる。 |
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取締りだして1ヶ月強で既にそうなりつつある。 |
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交差点 |
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標識からの距離が長い |
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→標識から603m(担当官書面で説明)の距離。取締りの妥当性は? |
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今まで余り重要でなかったためか、 |
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その標識も、駐車禁止の標識も、白い部分が黄ばんでいて、 |
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赤い部分は色あせて |
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きちんと保守されているとは、とても言い難い。 |
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民間企業であれば厳しい批判に晒され、検挙はおろか |
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「「守れ」言う前に己がやるべきことやれ!」と言われた挙句、 |
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他の業者に替えられるのがオチである。 |
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行政は、これだけ自分に甘く、他人に厳しくても批判されずに来た。 |
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これが、経済一流、行政は三流といわれる所以。 |
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標識からの距離が長い |
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延々つづく |
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カーブの手前で減速し、 |
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カーブ中は軽くアクセルに足を置くのが |
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「安定したカーブ走行」の指導である。 |
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その通りすると |
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「カーブ終わり」の「直線」で「下り坂」は |
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善良な運転者でもついつい、このルートの中で最もスピードが出やすい。 |
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カーブに「速度注意」とか「注意!下り坂」の表示が必要。 |
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注意をしないばかりか、これを検挙に利用。 |
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これも、昭和42年警察庁通達で言う |
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「ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または |
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延々つづく |
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カーブが終わり、見通しの良い直線道路となる。 |
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制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち |
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奥が計測現場だが、全く見えない。 |
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検挙したりすることのないよう留意すること。」 |
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走っていると気づきにくいが、 |
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「速度違反取締り中」の表示も無い。 |
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(1交通取締りに関する留意事項 (1)交通取締り指導のあり方) |
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この写真でわかるとおりここまでが上り坂、 |
標識からの距離も長い。603m(警察側記録・説明) |
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→取締りの妥当性は? |
に正に違反しており、取り締まり自体が違法。 |
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カーブを抜けると下り坂になる。 |
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(但しその標識も読めない) |
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標識から603mは長すぎないか? |
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(速度出易く危険)そのような表示もせず放置し、 |
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しかし、これが検挙の根拠と説明。(警察側)道路標示ではない。 |
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逆にそれを利用してこの場所で取り締まることは |
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昭和42年、昭和61年警察庁通達や国会決議に違反。 |
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(昭和42年8月1日通達)全文はこちらでも見れます。 |
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http://www.geocities.co.jp/MotorCity/1103/42.html |
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計測現場 |
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(昭和61年10月21日通達)全文はこちらでも見れます。 |
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道路わきにレーダー。 |
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http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/siryou/tuutatu-3.htm |
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そこから太いケーブルを、自転車道を横切って |
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引っ張って、植樹の反対側に隠れて計測している。 |
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→隠れるために平気で自転車を危険に晒す。 |
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「速度違反取締り中」の表示が無い。 |
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指摘したが「そんなことする必要ない」(責任者) |
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とのこと。(「未然に予防」する必要が有るはず) |
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また、速度標識(看板)が木で見えないことも |
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この表示の運用については、通達の性格があいまいなため、全国の警察でも |
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「「標識表示主義」なので、表示が見えれば |
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対応がまちまち。大阪府警は「単なる努力規定で守る必要は無い」と判断したのか? |
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標識は見えなくても構わない」(責任者)とのこと。 |
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速度規制は「原則として標識、補完する為に |
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警察はいつから国会決議をも無視して良いようになったのか? |
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表示」(設置ハンドブックより)のはず。 |
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通達が仮に「努力規定」としても、あからさまに努力しない発言や行動は |
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実際、取締り根拠を求めた際、模式図が入った書面で |
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警察庁通達の明らかな命令違反である。 |
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「603m手前に標識がある」という説明を受けたが、 |
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それとも「通達」は国会に対する言い訳で出しただけで、 |
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そこには「道路標示」は記載されていなかった。 |
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警察庁自体、はじめから守らせる気が無いのか? |
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(もちろん距離も) |
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いつから警察はそんなに無法者になったのか? |
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こんなことを公言する時点で、通達で禁止された「点数主義に堕した |
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現場地図→ |
http://www.mapfan.com/index.cgi?MAP=E135.29.46.3N34.48.58.9&ZM=6 |
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検挙のための検挙」を行っていることを自白しているようなものである。(下記※も) |
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計測現場の詳細写真。 |
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実際は速度制限については、原則は標識(看板)であって、 |
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2人写っている警官のうち、立っているのは |
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より徹底するために道路標示も行うのであり、 |
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